登校届(学校感染症及び流行性疾患登校届)

登校届(学校感染症及び流行性疾患登校届)

学校では学校保健安全法第19条に基づき、感染症の流行を防ぐための予防措置として、児童に対して出席停止の措置をとることがあります。

これまで市立小・中学校に在籍する児童・生徒が、学校保健安全法規則第18条に規定される感染症にり患した際には、医療機関が発行する登校許可証明書、保護者が記入するインフルエンザ登校届及び新型コロナウイルス感染症登校届のご提出をお願いしてきたところですが、今後は、医療機関受診後、保護者が登校届に必要事項を記入し、登校再開日に学級担任へ提出してください。

春休み、夏休み、冬休みの長期休業期間中に学校感染症及び流行性疾患にかかった場合には登校届を提出する必要はありませんが、休業明けに学級担任にその旨をお知らせください。

ただし、休業期間中でも各種行事や各種活動(一小スマイルクラブ、一小スポーツクラブなどを含む)に参加する場合には、学校から登校届の提出をお願いすることがあります。

 

<新しい登校届の様式(令和6年4月1日から)>

「登校届(学校感染症及び流行性疾患登校届:両面仕様)」(PDF:202KB)

(ご家庭で印刷ができない場合には、担任または保健室までお申し出ください。)

 

(参考)登校許可証明書の廃止及び登校届様式の変更について(令和6年3月22日付三鷹市教育委員会教育長及び本校校長)(PDF:2,344KB)

 

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更新日:2024年10月17日 17:08:34